言語聴覚士籍(名簿)の訂正申請に課される登録免許税の登録件数の取扱いの変更について



平 成 24年 6月 14日
公益財団法人 医療研修推進財団




 標記について、今般、厚生労働省から以下のように取り扱うよう通知があったのでお知らせいたします。


1.変更の内容
(例)婚姻等により籍(名簿)に登録されている氏名と本籍地都道府県名を1通の申請書で訂正申請する場合

従前の取扱い
今後の取扱い

課税標準の登録件数 2件
(氏名で1件、本籍地都道府県名で1件)
税率  1件につき千円
税額  2千円

課税標準の登録件数 1件
(1通の申請書で1件)
税率  1件につき千円
税額  1千円


2.過誤納金の還付について
取扱いの見直しに伴い、過去5年以内に籍(名簿)訂正を行い2千円以上の登録免許税を納付された方は、訂正申請の際に納付された額(訂正申請書に添付した収入印紙の額)から千円を差し引いた差額を過誤納金として還付請求をすることができます。

 詳細はリーフレットをご確認ください。

過誤納金の還付を請求される場合は下記様式を使用し、公益財団法人医療研修推進財団試験登録部まで送付願います。
 ・過誤納金還付通知請求書
 ・過誤納金還付通知請求書の記載上のご注意

(参考)

 ○ 医療関係職種における籍(名簿)訂正申請に課される登録免許税の取扱について

 ○ 医療関係職種の籍(名簿)の訂正申請に課される登録免許税の取扱いの見直しについて(報道発表資料)

 以上となりますが、ご不明な点等ございましたら、下記までお問合せくださいますようお願い申し上げます。

公益財団法人 医療研修推進財団 試験登録部
〒105−0001
東京都港区虎ノ門1−22−14
ミツヤ虎ノ門ビル4階
TEL:03−3501−6515