2.過誤納金の還付について
取扱いの見直しに伴い、過去5年以内に籍(名簿)訂正を行い2千円以上の登録免許税を納付された方は、訂正申請の際に納付された額(訂正申請書に添付した収入印紙の額)から千円を差し引いた差額を過誤納金として還付請求をすることができます。
詳細はリーフレットをご確認ください。
過誤納金の還付を請求される場合は下記様式を使用し、公益財団法人医療研修推進財団試験登録部まで送付願います。
・過誤納金還付通知請求書
・過誤納金還付通知請求書の記載上のご注意
(参考)
○ 医療関係職種における籍(名簿)訂正申請に課される登録免許税の取扱について
○ 医療関係職種の籍(名簿)の訂正申請に課される登録免許税の取扱いの見直しについて(報道発表資料)
以上となりますが、ご不明な点等ございましたら、下記までお問合せくださいますようお願い申し上げます。
公益財団法人 医療研修推進財団 試験登録部
〒105−0001
東京都港区虎ノ門1−22−14
ミツヤ虎ノ門ビル4階
TEL:03−3501−6515 |